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「特別栽培」という表示は、収穫される農産物に対して無農薬であれば表示が可能です。(その農地にて他の作物を作る場合に農薬の使用が可能)
「特別栽培」の表示の農産物には化学肥料の使用ができます。
上記の二点が、有機栽培農産物との大きな違いですが、市場に出回っている農産物の中には有機栽培であっても無農薬表示にて販売している物が多々あります。
今回ご紹介する特別栽培煎茶及び特別栽培玉緑茶・特別栽培釜炒り茶もそれであり、実際は有機栽培にて生産されておりますが、農水省の認証する団体の検査を受け、その機関からの認定を受けなければ有機JASマーク及びその表示が不可能との法律がありますのであえてその表示を「特別栽培茶」としております。
栽培面積の狭い生産者の方々は、有機JASの認定を受けて表示をするには費用が大きくかかるために、その費用分を製品に転嫁すると販売価格と中身がマッチしない現状が出てきます。今回は、その様な生産者の方々の製品を主体に有機栽培茶の入り口へのご案内の商品として作りました。
毎日飲むお茶ですから、お手頃価格にするため、過剰な包装は避けていますので外のみてくれは良くありませんが、その分中身にこだわった製品に仕上げています。(真空パックにしていますので開封しない限り一年間味も香りも変化しないようにしています。)
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